ニュースでよく聞く保釈という言葉。
最近では沢尻エリカさんやカルロス・ゴーン被告のニュースでよく出てきました。
保釈とは何かを[color color=”red”]時間をかけずに[/color]知りたいところです。
そこで今回は保釈についてわかりやすく簡単に解説していきます!
保釈をわかりやすく簡単に解説!①保釈の流れは?
保釈とは簡単に言うと保釈金と引き換えに裁判結果が出るまで自由に暮らせる制度です。
ただし裁判実施が決まった後じゃないと使えません。
ところで「そもそも保釈する必要ってあるの?」と思いませんか?
実は有罪判決が決定するまでは皆無罪とみなされて身柄を拘束できないというのが法律上の原則です。
これを[color color=”red”]無罪推定の原則[/color]といいます。
しかし野放しにするのでは証拠隠滅や逃亡されるおそれがあります。
それを防止するため例外的に認められているのが身柄の拘束なのです。
保釈までの流れは3ステップ。
2.裁判所が保釈の許可をする
3.弁護士が保釈金を納付する
保釈金が納付されたら無事に保釈されるという流れです。
弁護士が保釈の申請をしてから実際に保釈されるまでは[color color=”red”]3日前後[/color]。
保釈の期間は裁判で第1審の判決が出るまでなので、[color color=”red”]大体1ヶ月~2ヶ月ほど[/color]です。
保釈の種類は全部で3種類あります。
保釈金を払えば原則誰でも認められる権利保釈。
保釈の申請があって権利保釈は認められない場合、裁判所で保釈が妥当か判断する裁量保釈。
身柄が不当に長く拘束された時に裁判所が保釈を認める義務的保釈。
沢尻エリカさんやカルロス・ゴーン被告など、芸能人に適応されたのは『権利保釈』ですね!
保釈をわかりやすく簡単に解説!②保釈できない場合がある
保釈は誰でも使える権利ですが、裁判所に認められない場合もあります。
それが次のどれかに当てはまる場合です。
・過去に長期の刑罰を受けている
・常習性がある
・証拠隠滅の恐れがある
・被害者や証人に危害を与える恐れがある
・氏名と住所が分からない
過去に長期の刑罰を受けた人物は、今回の判決も重くなる可能性が高く逃亡のおそれがあります。
また、常習性がある人物はまだ発覚していない罪の[color color=”red”]証拠隠滅[/color]を図る可能性が高いです。
裁判の判決に影響を与える可能性があり、保釈は認められません。
一番不思議なのは「氏名と住所が分からない」場合だと思います。
これは住所がわからないと[color color=”red”]裁判の召喚状[/color]を送ることができないため。
要は危険人物は保釈できないのですね!
保釈をわかりやすく簡単に解説!③保釈金は返ってくる?
保釈金は逮捕された人を解放する代わりに一時的に国に預けるお金のことです。
そのため無事保釈期間を終えれば全額返金されます。
保釈のために預けるお金なので判決が有罪でも返金されます。
ただし禁止事項を破ったり裁判に出頭しない場合は保証金は没収です。
この保証金の相場は[color color=”red”]150万円~300万円[/color]。
保証金の金額決定には2つのことが影響します。
・逮捕された人の経済力
これは、刑が重くなるほど逃亡の可能性が高くなるためです。
また、逮捕された人の経済力が影響するのは高額所得者対策のためです。
例えば保釈金が一律で300万円だとします。
一般所得世帯にとっては没収されたらかなり痛手ですよね。
では沢尻エリカ被告やゴーン被告のような高額所得者にとってはどうでしょうか。
年収を考えると没収されてもよいと思える金額です。
すると300万円の保釈金を没収されてでも逃亡しようと考える可能性が高くなります。
それぞれの所得に応じた保釈金を設定することで、逃走を防止しているのですね。
以上で保釈の解説は終了です。
少しでもお役に立てたなら幸いです!